社労士ブログ
| メイン | 簡易ヘッドライン |
FEED 単体表示
社労士 あずさのお仕事日記 @金子社会保険労務士事務所
(2009-1-7 21:00:06)
介護休業給付
(2008-11-18 21:50:32)
今、久し振りに、お客様の「介護休業給付」の手続きを
行ってます。
あまりやる機会のない手続きは、
思い出しながら、下調べしながらになってしまいます。
「介護休業給付」というのは、
雇用保険の給付の一つで、
家族を介護するために休業をして、
お給料の支払いがなかった とき、
お給料の約4割
が支給されるものです。
受給するためには、1年以上雇用保険の被保険者である
必要があります。
また、
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
父母(養父母を含む。)
子(養子を含む。)
配偶者の父母(養父母を含む。)
同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
を介護する場合のみとなっています。
そして、支給されるのは、3か月までです。
手続きは、
「雇用保険被保険者介護休業開始時賃金月額証明書」
「介護休業給付金支給申請書」
の書類を作成して、会社の管轄のハローワークに提出します。
その際の添付資料は、
・お給料が分かる賃金台帳等 (休業前1年分と休業中のもの)
・出勤簿等 (休業中のもの)
・介護の対象となる家族の住民票記載事項証明書等
(家族の氏名、本人との続柄、性別、生年月日等を確認)
・介護休業申出書または介護休業取扱通知書
「 介護休業終了日の翌日から
2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで*」
という提出期限もありますので、どうぞお気を付けくださいね。
*めちゃくちゃわかりにくいですが、
法律はこういう表現たぶん好きです。
たとえば、8月25日に介護休業を終了した場合は、
翌日である8月26日から2か月を経過した日である
10月25日の属する月10月の末日、10月31日まで、ということです。
・・・( ̄ー ̄)。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
港区の日本中央社会保険労務士事務所
の社労士のあずさでした。
いつもありがとうございます![]()
ランキングに登録しています。皆様の「ぽちっ」とが毎日の励みです。
クリックしていただけると嬉しいです(≧▽≦)。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*





